輸入物販研究ブログ SPARKY!!

G13です。ブランド品の輸入業をメインにビジネスを展開中。法人設立から4期目。副業としての輸入転売から独立以降の成長の軌跡をたどり、2018年12月に月商1400万を達成したノウハウを書き記していきます。 販売媒体は、自社通販サイト、楽天、BUYMA、メルカリ、ヤフオク。

日欧EPAについてまとめと考察

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こんにちは。

今日は、輸入業に携わる全ての人が関心を持っているであろう、

日欧EPAについて、情報整理と考察を書いていこうと思います。

 

まず、簡単にですが、日欧EPAとはなんぞや、ですが、

日本と欧州連合EU)の経済連携協定EPA)ということで、

双方が物品の輸入時に掛け合っている関税を撤廃するというものです。

 

僕らに関係あるところでいいますと、

EU加盟国から商品を輸入する際、

アパレル商品はこの関税が即時撤廃、

革小物や、シューズは段階的に関税率が下がってくるというものです。

 

普段から輸入業をやっていて、

毎月死ぬほど関税を支払っているプレイヤーからすると、

一見、「関税がなくなるんだー!わーい!」となるかもしれません。

 

しかし、ざっと調べた感じだと、この日欧EPAの発効により、

これまでのブランドの並行輸入業のあり方が覆される可能性があり、

ちょっと今後の事業の方向性を考え直さないといけないかもしれません。

 

 

さて、ではこの日欧EPAの何が問題なのか、見ていきましょう。

まず見てもらいたいのが、このEPA発効に関する、

DHLからのお知らせメールです。

 

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かいつまんで説明しますと、要するに、EPAの恩恵税率を受けるためには

輸入する物品が、EU原産であり、EU加盟国から出荷されたことを

自己申告し、証明する必要があります。

ただし、20万以下の輸入の場合は、自動的にEPA税率になります。

 

一方で20万以上の輸入の場合は、申告書類を提出する必要があります。

という内容です。

 

で、極めて厄介なのが、この赤枠のところ。

明細内容を証明する書類…。。

製造工程表…!!!?

 

そうです、輸入する物品がEU原産であることを証明するため、

例えば、製造工場との契約書や、価格表、部品の明細や、

製造工程表が必要となるのです。

 

そんなもん、メーカーしか握っていないですよね。

しかもそんな書類を、並行輸入業者に渡すわけがありません。

 

なので20万以上の通関の場合、

恩恵税率を受けるのは極めて難しいと言わざるを得ません。

(2019年4月時点)

 

そうなった場合、1回の仕入れで20万オーバーはもちろん、

何百、何千万、何億と仕入れる大手業者からしてみると、

この恩恵税率が受けられないことになります。

 

逆に、恩恵を受けられるのは小口で仕入れるセラーになってきます。

これは、大手業者はもちろん、これからさらに大ロットでの仕入れを

増やしていこうとしていた僕にとっても、難しい状況になってきます。

 

こちらのブログを見てくださっている方の多くは、

小口で仕入れる側だと思うので、問題ないでしょう。

小口で仕入れている方が安く出せて、

大口で仕入れていた方が高くなってしまう、

これまでの並行輸入で起きていたことと

全く逆の状況になっていってしまいますね。

 

なかなか難しいですね〜。。

ただ、このまま本当に恩恵税率を受けられないままだと、

大ダメージを受ける会社だって少なくはないはず。。

 

必ず抜け道を見つける人が出てくるはずです笑

僕も引き続き、この件については調査を続けようと思います。

 

国内の大手の業者の知り合いや、

イタリアのブティックの担当者などから情報収拾していこうと思います。

このブログをご覧になっている方で、

何か情報仕入れた方は是非教えてください笑

 

それでは!

 

G13